労働ルールの従業員研修

働き方改革に伴い、各企業では長時間労働の

是正をはじめ、大変な努力をしていることと

思います。

しかし、就業規則や各種規程などを法にのっ

とり、きちんと整備したとしても、もし本社

の目の届かない営業所等で法令に違反する行

為が行われていたら・・・。 

例えば、休憩時間中の来客当番。

昼食をとっていたとしても、たとえ来客が1

組もなかったとしても、営業所内の自席で来

客に備えて待機していた場合、完全に労働か

ら開放された自由な時間とはいえず休憩時間

とは認めらず労働時間とされます。

このような当番制のしくみは、会社のルール

として従業員に強制したものではない場合が

あります。

むしろ、営業所の従業員たち自身が良かれと

思って、営業所を昼の時間帯に空っぽにして

しまわないようにと、皆で話し合って決定

て、その営業所のルールとしてしまっている

ことはでしょうか。

そのため、従業員たちにとって特に不満があ

るわけでもなく、本社に実態が伝わりにくい

違反事例となります。 

もし、今まで休憩時間として扱っていたもの

が労働時間と判断されてしまいますと・・・

①賃金不払いの違反

②休憩を与える義務に違反

③1日8時間の労働時間に違反 

など、会社が複数の労働基準法違反に問われ

る可能性があります。

さらに、民事上も過去3年間にさかのぼって

未払い分の賃金を一気に支払わなければなら

ない事態となります。

研修の必要性7割の事業所で違反が発覚~

就業規則や各種規程協定は、それ自体は違法

な内容にはなっていません。

内容が違法なものであれば、提出した労働基

準監督署から指導されるはずです。

にもかかわらず違法な労働が後を絶たない原

因は、管理職や従業員の皆さんが無意識のま

まに違法な行為をしてしまっていることにあ

ります。

労働基準監督署は定期監督を実施します。

毎年約14万件前後の全国の事業所に検査に

入りまして、そのうち約7割の9万件を超え

る事業所で何らかの労働関係の法令違反が

摘されています。

(厚生労働省 労働基準監督年報)

また、この定期監督以外にも重点監督が実施

されており、これは「長時間労働が疑われる

事業所」への検査であり、36協定の特別条

項で月80時間以上の時間外労働が設定され

ている事業場へ検査に入っているようです。

ちょっと聞いた話ですと、どうも抜き打ちの

検査なようです。 

つまり、労基署の監督官が検査にやってきた

際に、従業員のおかしな就業状況が発覚して

しまいますと、場合によっては摘発を受けそ

れが世間に知れ渡り、ブラック企業扱いされ

てしまうわけであります。

会社としては規則やルールをきちんと定めて

ちゃんとやっているつもりであっても、会社

に全く落ち度がなかったとしても、世間から

そのような目で見られてしまうのです。

ですから、従業員の皆さんに何が違法で何が

適法なのか、きちんと把握してもらうことが

大事ですし、適法な労働を実践してもらうこ

とが大切なのです。

そのための労働ルールの従業員研修であるわ

けです。

どのような研修を行うのか

従業員が知っておかなければならない知識に

は、法令・就業規則の内容だけでも多岐に渡

っており、さらには、ハラスメント、健康と

安全、メンタルヘルス、など様々です。 

まずは、労働関係法令の研修をしてみません

か。

労働基準法はじめ労働契約法、雇用保険法、

育児介護休業法、労働安全衛生法、労働者災

害補償保険法、そして、事業所の就業規則な

ど、幹部や従業員が知っておくべき法令やル

ールがあります。

全国の営業所に対応

ばば社労士事務所では、全国各地に出向きま

して労働ルールの従業員研修を実施いたしま

す。

従業員の皆様が、東京等の本社に集合して研

修を受けていただく必要はなく、少人数の営

業所ごとに実施することも可能です。

会社が外部の専門家に依頼をして、従業員に

こうした労働ルール研修を実施することは、

事業主の皆さまが想像している以上に大きな

意味をもつものとなるでしょう。


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