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就業規則とは、会社のルールブックです。
働くルールがきちんと整備されている会社でなければ、従業員は安心して働くことができません。
皆さまの会社では、ずっと以前に就業規則を作成して以来、そのままということはありませんか。
労働関係の法令は毎年のように法改正が行なわれますので、たとえ数年間であっても改正せずに放置された就業規則では、その内容に不備があると思わなければなりませんので、早めの内容の確認と変更が必要となります。
知ることはとても大切です。
会社が就業規則等をきちんと整備しても、もし本社の目の届かない営業所等で違反行為が行われていたとしたら・・・。
例えば、休憩時間中の来客当番。
待機時間は休憩時間とは認められていません。
放置していると会社にとって無用のリスクを背負うことになります。
ばば社労士事務所では、全国各地に出向き、労働ルールの従業員研修を実施いたします。
何が適法で何が違反なのか従業員の皆様に知っていただき、会社を守ります。
雇用・労働に関する紛争の解決
ばば社労士事務所では、個別労働紛争の解決手続を行ないます。
具体的には、解雇・雇止め・賃金未払・待遇格差・ハラスメントなどの雇用・労働に関する紛争が生じたときに、その解決のため、都道府県労働局における「あっせん」等の手続や民間紛争解決手続機関における解決手続を代理します。
そして、これらの手続を行ないつつ相手方(会社⇔従業員)との和解を目指し、円満な解決を図ります。
これらのあっせん等の手続およびそれに伴う和解交渉・和解手続まで、ばば社労士事務所にお任せください。
☎ 03-4296-8357
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