《労働ルールの豆知識》
見落としがちなテーマ、知っておきたいテーマなど取り上げてご紹介します。
【年少者を雇用する際に必要な「戸籍証明書」とは】
労働基準法には、
「使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明
する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」
と定められています。
この「戸籍証明書」とは、一体なんでしょうか。
たとえば、17歳の高校生をアルバイトで雇い入れたら、この
戸籍証明書を事業所に備える必要があるというわけですが、こ
れは皆さんがよく耳にする戸籍謄本とは異なる書類です。
戸籍証明書の取得方法
年少者本人が、本籍地の市役所等へ行き取得します。
その際は本人確認書類の提示を求められますので、免許証があ
れば一番良いですが、無ければ学生証など身元を証明できるも
のを忘れずに持参して、役所に行ってもらいましょう。
費用は無料です。
また、役所によっては「年齢証明書」と呼ぶところもあります。
この、戸籍証明書の備付の義務に違反しますと罰則の適用があ
ります(罰金30万円以下)ので、きちんと対応することが求
められます。
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