《労働ルールの豆知識》

見落としがちなテーマ、知っておきたいテーマなど取り上げてご紹介します。


【高年齢雇用継続給付とは】

雇用継続給付とは、高年齢の労働者の賃金額

が低下したときや育児・介護に伴い出勤する

ことが困難で休業しなければならない労働者

に対して、直接、雇用保険から支給される給

付金のことです。

ここでは、その給付金のひとつである『高年

齢雇用継続基本給付金』の説明をします。

 

《対象となる労働者の条件》

・年齢が60歳以上である

・雇用保険の被保険者期間が5年以上である

・60歳時点の賃金額と比較して75%未満

 の賃金額となった

 

《受給期間》

・労働者が65歳に達する日の属する月まで

 のうち、初日から末日まで被保険者である

 月の各月分を2ヵ月に一度、支給

 

《具体的な支給額》

60歳時点の賃金額に対する新しい賃金の比

率が、

・61%未満・・・・・・・・15%支給

・61%以上75%未満・・・15%~6%

 支給

・75%以上・・・・・・・・支給なし

となります。

※「15%」「15%~6%」とは、新賃金

 額に対する割合のことです。

 

《計算例》

60歳時点の賃金額45万円が、29万円に

減額!

45万円→29万円・・・64.5%

この場合、

29万円に対して、約10.6%の高年齢雇用

継続基本給付金が支給されます。

29万円×10.6%=約3万円

 

厳密に言いますと、この支給金額の計算式は

以下の通りです。

支給額=(-183÷280×新賃金額)+(137.25÷280×60歳時みなし賃金額)

上記例に当てはめますと、

支給額=(-183÷280×29万円)+(137.25÷280×45万円)

支給額=31,045円

ということになります。

 

《具体的な手続》

会社が、事業所を管轄するハローワークで手

続を行ないます。

※「やむを得ない場合」には、労働者本人が

 手続できます。

 

高年齢雇用継続基本給付金を受給できる月の

初日から4ヵ月以内に「60歳到達時等賃金

証明書」「受給資格確認票・(初回)支給申

請書」を提出します。

 

受給資格があることが確認されますと「受給

資格確認通知書」と次回分の「支給申請書」

が会社へ送られてきます。

 

以後、2ヵ月に一度ハローワークで支給申請

の手続をします。

2回目以降の手続日は、前の回に指定された

申請期間内(その月の初日から末日)となり

ます。

例えば、1月から受給できるのであれば1月

2月分の初回分を3月に、3月4月分の2回

目を5月1日から31日までに手続を行ない

ます。

 

各月分の支給が決定されますと「支給決定通

知書」が送付され、その支給決定日から1週

間後に指定の従業員名義の口座へ入金されま

す。

 

《注意点》

60歳以降に受給のチャンスがありますが、

特別支給の老齢厚生年金の受給資格のある方

の場合は支給調整(減額調整)があります。

賃金を受けている方が老齢厚生年金を受給す

る場合は、年金額が調整され多少の減額があ

ることは知られていますが、この高年齢雇用

継続基本給付金を受給する場合は、さらに支

給調整されますので注意してください。